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礼金とは?

「礼金とは?」に関する用語説明のページです。

飲食店店舗の賃貸借契約をする際に支払うお金には、敷金や保証金、礼金などがあります。
敷金や保証金は、債務不履行や敷引きの特約がなければ、契約期間が満了して店舗を閉店・売却する際には原則返却される性質のものですが、礼金は契約満了時には返還されません。
これは大きな違いですので、賃貸借契約を結ぶ際にはきちんと確認しておくようにしましょう。

礼金とは、店舗物件を借りる際に、賃借人が賃貸人に支払うお金で、主に関東地方では一般的ですが、北海道や東北などでは見られない商習慣です。
本来は、住宅供給事情の厳しかった戦後にできあがったと言われ、地方から東京に出てくる若者の家族が、もし何かあった時に下宿先の家主さまに面倒をみてもらうために、事前にその謝礼として渡したことが始まりとされています。
そのため、敷金や保証金などの他の商習慣に基づくお金とは異なり、礼金だけが賃借人には戻ってこないお金となったのです。

礼金はその金額や契約期間に応じて、会計的処理の方法が異なります。
礼金の金額が20万円に満たない場合は、全額費用処理を行うことができ、勘定科目においては地代家賃として処理を行います。
20万円以上を支払う場合には、税務上における繰延資産となりますので、勘定科目では「礼金」などとして処理を行います。

後者の場合は、契約期間の長さによって、決算時の償却計算方法が異なります。
契約期間が5年に満たない場合は、実際の契約期間で費用処理を行います。
一方、契約期間が5年以上である場合は、5年間で費用処理を行います。

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