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預かり金とは?

「預かり金とは?」に関する用語説明のページです。

飲食店を開業するための店舗候補となる物件を探していて気になる物件が見つかった際に、すぐには決められないけれども他の賃貸借契約が入らないようにその物件をキープしたい時、申し込み金として不動産業者に一時的に支払うお金が預かり金です。預かり金を払っておくことで、その他の物件を探すことができますし、預かり金を支払って複数の物件をキープすることで、それらの中からもっとも適した物件に絞ることもできます。

預かり金の支払いによって、該当物件の募集を一時的に停止し、入居の第一優先者になることも可能になります。
ただし、預かり金の支払いと審査に通るかどうかは別問題。その後の審査によっては入居できない可能性もありますので、気を付けましょう。

預かり金の相場と返還について

預かり金は不動産会社によって異なりますが、およそ賃料の1ヶ月分が相場とされています。支払った預かり金は、あくまでも一時的に不動産会社に預けているお金です。
そのため、契約が成立しなければ返還されます。審査に通り、契約が成立した場合は、敷金・礼金などの初期費用と相殺することが多いです。

手付金との違い

不動産契約を締結する前に支払うお金として、閉店などで売却される居抜き物件などの売買契約を証するために「手付金」があります。預かり金は契約前に、物件をキープする意味合いで支払いますが、手付金は契約成立の証拠として支払うお金です。

手付金相場は売買代金の5%~10%が一般的です。未完成物件の場合は、売買代金の5%以上または1,000万円以上の手付金を支払うと、契約終了まで、売主は保全措置を講じる義務が発生します。

完成物件の場合は、10%または1,000万円以上の手付金で、保全義務が生じます。手付金も物件の契約に必要な費用に充当されますが、買主の事情で解約する場合は返還されません。ただし、本審査で落ちてしまった場合、売主の事情で解約される場合は、返還されます。

預かり金を払う時の注意点

預かり金のやり取りを行う際には、必ず書面をかわしておくことが大切です。書目においては、金銭のやり取りの目的が預かり金であることを明記し、預かり金の金額とそれが必ず返還されること、返還期日、そして担当者の氏名と押印などをすべてそろえておいてください。

都心部などにおいては、預かり金の返還にまつわるトラブルが増加していますので、口約束でのやり取りではなく、正式な金銭貸与の書面としておくことが何よりも大切です。もちろん、宅地建物取引業法においても預かり金の返還を拒否することは無効とされています。

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