中途解約とは?
「中途解約とは?」に関する用語説明のページです。
中途解約とは、賃貸借契約期間内にも関わらず、途中で契約を解約することをいいます。
本来は「賃借しなければいけない期間」と考えるのが正解です。したがって、賃借人(オーナーさま)が解約したければいつでも解約できるというわけではないのです。
店舗の契約は、大きく分けて2種類に分けられます。
1つめは、「普通借家契約」。2つめは、「定期借家契約」です。普通借家契約は通常3~6ヶ月前に告知すれば中途解約は基本可能ですが、定期借家契約は中途解約ができない場合もあります。
“中途解約できない”場合の契約書には、「期間内で途中解約する場合は、残存期間の賃料相当額を違約金として支払う」などの違約金に関する条項が入っている場合が多いです。言い換えると、「賃貸借契約期間内でも契約を解約して良いが、残りの期間の賃料はいただきます。」と言った内容です。
残存期間がそれほど残っていなければ、そこまでの痛手にはならないかもしれません。しかし、例えば5年の契約で残存期間が3年もあるといった場合には、違約金の金額は膨大なものになります。基本的には、保証金や敷金からまずは差し引かれますが、債務の不履行(※1)などで金額が足りない場合は、追加で支払うこととなります。
そもそも、なぜ違約金の条項を契約書に盛り込むのかというと、賃貸人(家主さま)側からすると、途中で契約を解約されてしまって後継が見つからない場合、家賃収入が途絶えることとなり、経済的なダメージを受けることになります。
違約金を徴収することによって、想定していた家賃収入を得ることができ、次の賃借人を見つける時間の確保もできるというわけです。
違約金の目安は、賃料の数ヶ月から1年分程度が一般的です。
後継者を見つけてきても違約金を取るような厳しい場合もあります。
ただし、交渉次第では免除してもらえる可能性も出てきますので、専門の業者に相談することをオススメいたします。
※1 債務の不履行とは、契約(約束)をしたにもかかわらず、それを守らないことです。これにより、損害があれば賃貸人が賃借人に対して補填を求めたり、契約を解除することができます。