解約告知前のご相談もOK!従業員への告知や、大家さんへの解約打診の前でもご相談可能!!
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国内有数の出店希望者を抱える飲食店の買取・売却・譲渡の専門サービスです。
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)での店舗の閉店・退店・廃業をお考えなら是非ご相談ください。
無料査定サービスや取材の時に準備しておくものは何がありますか?
取材時に必要なものは、
の3点となります。
※平面図に関しては、特に居抜きで入居している場合には、紛失してしまったケースや、保管場所がわからなくなってしまっているケースがありますが、再度探してみてください。
平面図があった方が、買取り希望者も検討しやすく、内装の見積もりを出す際の時間短縮にもなるため、早期での売却につながる可能性が高くなります。
平面図の保管場所でよくあるケースとして、営業許可書の額縁の中に一緒に保管していることがあります。店舗の営業許可を取得するために、保健所に配置図(厨房設備、トイレなどの位置を表す図)を提出することが義務付けられているためです。まずチェックしてみてください。
図面の有り無しは非常に重要ですのでしっかりと保管することをこころがけましょう。
その他、厨房機器・備品などでリースが残っている場合に関しては、契約内容のわかる明細書(リース契約書の控えおよびリース償還表)をご準備いただきますと、よりスムーズな取材が可能となります。
飲食店舗の売却ってどういう事?契約についての質問にお答えします
飲食店を運営する皆様、最近まわりで店舗を売却した!なんて話を聞かれた事がありませんか?店舗を売却するってどういう事?ここでは最近主流になってきている居抜き状態での店舗売却に関し、Q&A方式でご説明させていただきます。
賃貸借契約には主に借地借家法・民法・消費者契約法が適用されます。ここでは細かい説明は割愛させていただきますが、借主側が守られている権利としては一方的な貸主側からの解約は出来ない部分になります。
逆に借主側は賃借している物件を第三者に転貸したり譲渡したりする事は出来ず、契約終了後は原状に復した上で貸主側に引き渡す義務があります。ここで店舗を売却する権利があるかといえば、当然そのような名目の権利はございません。
しかし近年は店舗運営事業者も不安定な景況感の中、出店コストや回収期間は極力抑えたい、貸主側もなかなかテナントの空きが埋まらない。そのような双方のニーズから出店コストを抑えられる「居抜き」での出店形態も多く取引されております。
よって、あなたの店舗を次の入居事業者へ売却する事も不可能ではありません。
普通賃貸借契約及び定期借家契約で入居している場合、次テナントとの内装や厨房を含む現状での店舗売却が成約した場合、原状回復義務が次テナントへ承継される事になります。
主な手順と致しましては、現在の借主が締結している賃貸借契約の解除を貸主と行う。新規で貸主と次テナントが新たな賃貸借契約を締結する。または賃借人としての地位を承継する契約を貸主・借主・次テナントとの三者間で行う事になります。
店舗売却に関しては前借主と次テナントとの間で一般的には「動産売買契約」を行う事になります。
この際、個人間で動産売買をおこなうと、引き渡し後に内装設備に関して瑕疵が出た場合に後々揉めるケースが多いため、古物商取引の資格を有する居抜き売却の仲介専門業者を介入させる取引をお勧め致します。
このように昨今では居抜きの内装を次テナントに売却し、そのまま次テナントが内装を使用する形で賃貸借契約を承継(新規契約)するケースが増えてきております。
前借主としては原状回復義務を逃れられ、次テナントとしては出店コストを抑制出来る為、色々なメリットがありますよね。家主さまや管理する不動産会社によってはこのような形態を嫌がる事もありますので注意も必要です。
知っていますか?飲食店舗退去時の原状回復義務について
原状回復義務(スケルトン戻し義務)とは?
その名の通り、「店舗を閉店して退去する時は、借りた時と同じ状態に戻して下さい。」という意味です。つまり、「店舗をスケルトンで借りた時にはスケルトン状態に戻して下さい。」という内容になります。
では、居抜き物件で借りた場合はどうなると思いますか?
居抜き状態で借りた物件の場合でも、ほとんどの契約書には「原状回復義務(スケルトン戻し)」と表記されています。
もともと、「原状回復(スケルトン戻し)して返してください。」という内容の契約を、例外として居抜き物件として引き渡すことを許しているパターンが多く、「居抜きの状態で貸すことを許可しますが、次あなたが閉店する時はスケルトンにして下さいね。」という場合が非常に多いのです。
つまり、この場合の原状回復義務は、
「居抜き物件として借りた際、造作にカウンターがあったけど、カウンターを取っ払ってテーブル席にしました。閉店する時、このカウンターを作りなおさなければなりませんか?」
という状況下ではカウンターは作りなおさなくて良いのです。しかし、スケルトンの状態に戻して返さなければなりません。
リース店舗などの特殊な契約においては、内装を元通りにしなければなりません!
というような例外を除いて、原則、【原状回復義務=スケルトン戻し】とご理解ください。
この原状回復義務(スケルトン戻し)、そもそもなんのために存在するか御存知ですか?
これは大家さんを守るために出来た契約内容なのです。
例えば、入居テナントが売上不振で家賃を滞納し続け、とうとう夜逃げなんてことになったとしましょう。
内装設備は丸々残ったままです。大家さんは次の賃借人(次テナント)を探しますが、スケルトン状態を希望。
そのような場合、造作を壊してスケルトンに戻す費用は誰が負担すると思いますか?
この場合、元の店舗の運営者は夜逃げで捕まらないので、大家さんが自己負担するしかありません。
この様な大家さんにとってデメリットになるケースを防ぐため、原状回復義務(スケルトン戻し)が契約書に盛り込まれているのです。
居抜き物件として造作の売却・譲渡したい場合は大家さんへの告知タイミングがとても重要になってきます。解約告知のタイミングに関しては解約予告のタイミングはいつがベストですか?をご確認ください。
買取り希望者が見つかったけど融資待ち…このまま待っていても大丈夫?
飲食店を出店するには賃料、保証金等の契約金以外に改装費、運転資金等多額な費用が必要となります。店舗をOPENする上で自己資金だけで出店するケースと、自己資金に融資(借入)をプラスして出店するケースの2つのパターンが一般的です。 融資を利用する買取り希望者への注意するポイントをご紹介致します。
融資には政策金融公庫、自治体の融資制度、銀行借入など方法はさまざまです。融資は勿論申請が必要となり、実際にお金が入るまでに1ヶ月~2ヵ月かかります。
造作売却をするには当然、家主さまと次に物件を借りる買取り希望者との間で賃貸借契約の締結が条件になります。 もし造作を購入したい買取り希望者が見つかっても、家主さまとの賃貸借契約が無事に締結されなければ、造作を売却することはできません。
物件に申し込みが入り、買取り希望者と造作の金額もまとまって、後は家主さま承諾を待つばかりの場合でも融資がからむ場合は注意が必要です。
融資の審査はある程度事前に進めることができるので、融資実行が問題ないかどうかは担当レベルでのお墨付きを貰えます。 ただし融資は本人の信用だけでなく物件自体の審査もありますので絶対はありえません。 そのため融資がおりなかった場合の最悪なケースも想定しておかなければなりません。
融資を待って実行されない場合は、一から買取り希望者を探さなければならないだけでなく、融資を待った期間も無駄になってしまいます。さらに解約告知をしている場合は期間が限られているので他の希望者を探す時間が足りず原状回復工事(スケルトン戻し)をしなければならない残念なケースもあります。融資には絶対が無いと思って万が一を想定しておくのが良いでしょう。
店舗物件の契約は最後の最後まで気が抜けません。契約寸前で何かしらの原因で契約自体が流れてしまうケースも多いのも店舗物件の特徴です。 融資が絡むケースは特に注意が必要になりますので、融資が下りなかった場合でも契約ができるかどうかの確認、万が一に備え次の候補者を探しておくことが大事になります。居抜きの専門業者や不動産会社が居る場合は相談しながら進めるのが良いでしょう。
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