家主さまや不動産屋さんに造作の売却について何も言ってないけど大丈夫?
一般的な賃貸借契約の場合、解約希望日の3ヶ月~6ヶ月前に家主さまや管理会社さまへ解約告知を出すことが借主の義務となっています。
また原状回復義務(スケルトン戻し)はほとんどの賃貸借契約書の内容に入っており、中には造作譲渡の禁止が賃貸借契約書の条項のなかに盛り込まれている場合もあります。
しかし、家主さまや管理会社さまと相談し、ご理解いただくことで原状回復義務(スケルトン戻し)を回避、造作の売却を認めてもらえる事例が数多くあります。
造作の売却をお考えのオーナーさまの多くは、家主さまや管理会社さまへ解約告知を出さずに買取り希望者を探しています。
なぜならば、以下の要件があるからです。
① 家主さまや管理会社さまに造作の売却を認めてもらえない。
→家主さまは居抜きを嫌がったり、とりあえず原状回復(スケルトン戻し)をしてほしいと考えるケースが多いです。しかし、次の入居者を見つけてからお願いすることで家主さまの懸念する空家賃の発生や新たなテナント探す手間をなくすことができ、造作の売却及び中途解約を認めてもらいやすくもなります。
② 解約告知をしてしまってからでは、造作譲渡金の交渉がされやすくなる。
→募集可能な期限が決まってしまい、最悪の場合、原状回復(スケルトン戻し)をしなければならなくなりますし、期限が迫ってくるほど、希望の造作譲渡金での売却は難しくなりますので出来るだけ解約告知を出す前にご相談ください。
秘密厳守はもちろんのこと、募集の方法などご相談させていただき、ご納得いただいたうえでの募集とさせていただきます。もちろん家主さまや管理会社さまとの造作売却など交渉は、数々の店舗売却をお手伝いしてきた飲食店買取りJP担当者が行いますのでご安心ください。
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