すでに賃貸借契約の解約届けを出していてあまり時間がないけれど売却・譲渡できますか?
飲食店買取りJPでは解約予告済みの物件でも取扱可能です!
店舗の賃貸借契約を締結する際に契約書面に必ずといっていいほど盛り込まれるのが「解約予告」や「解約期間」。物件によってさまざまですが、3ヶ月から8ヶ月といったように、物件の解約をしたいときにはその期限を守って解約届けを出すのが基本ルールです。
この期間は、家主さまや管理会社さまが後継のテナントを探すための期間です。契約書の内容にもよりますが、契約期間内の即時解約の際には解約予告期間として定められた期間分の家賃を納めなければならなかったり、別途違約金がかかる場合もあります。
また、解約予告を出してしまうと、基本的には解約期間終了後には物件を明け渡さなくてはなりません。
物件の明け渡しまでにしなければならないのが「原状回復工事(スケルトン戻し)」です。物件の大きさにもよりますが、工事業者の手配から工事期間まで2~3週間の期間を要します。
ここで、居抜き物件として売却・譲渡をすると考えるとどのようなスケジュールになるでしょう?
当然、原状回復工事(スケルトン戻し)の期間は万が一のために必要となります。そうなると明け渡しの2~3週間前には後継のテナントを見つけなければなりません。
造作売買に要する期間はまちまちですが、どんなに早くても募集開始から2週間ほどはかかります。そうなると、明け渡しまで1ヶ月を切っている物件などはかなり条件が厳しくなります。募集と同時に後継のテナントが決まってもギリギリですね。
そのような状況では居抜き物件の売買は不可能なのかというと一概にそうだとはいえません。方法はいくつかありますが、最善なのは物件の持ち主である家主さまと交渉してみることです。
ここで家主さまの了承が得られれば、明け渡しまでの期間を引き延ばせるかもしれません。その間に、後継のテナントを見つけられれば原状回復工事(スケルトン戻し)の費用がかからずに退去できるどころか、造作の売却金額が手に入るかもしれません!
もちろんこの交渉は、必ず上手くいくとは限りません。交渉の仕方やタイミング、家主さまとのこれまでのお付き合い、家主さまとの関係性が重要になってきます。そのため家主さまとの関係性はできる限り良好にしておくほうがよいといえます。
また交渉の際には居抜き物件専門の業者などプロの方に依頼しましょう。交渉術に長け、慣れている居抜き物件専門業者なら臨機応変に対応でき、良い結果が出せる可能性が非常に高まります。
無料査定・売却のご相談はこちら
-
フォームのからのご相談は
お問合せご相談はこちら
24時間受け付けております -
店舗住所、賃料、坪数、
LINEで相談する LINEで相談する
ご希望の連絡手段を記載してください!
-
フォームのからのご相談は24時間受け付けております
お問合せご相談はこちら24時間受付中 -
LINEでは、店舗住所、賃料、坪数、ご希望の連絡手段を記載してください!
LINEで相談する LINEで相談する