造作譲渡の契約だけでもお願いできますか?
もちろん可能です!
造作譲渡は引渡し後にトラブルが発生しやすいのです。そのため飲食店買取りJPではトラブルを未然に防ぐためにも造作譲渡に関する契約書は必ず作成させていただきます。
造作譲渡を行う際、特に多いトラブルをご紹介させていただきます。
1. 造作譲渡されると思っていた厨房設備・備品がなかった場合
事前に譲渡内容に関する話し合いを行なわなかったため、引渡し後に当然譲渡されると思っていた物がなかったというトラブルが多々あります。
売り主が買い主側へ知らせずに持ち出ししてしまったり、メーカーからの貸与品であったり、リース品であったりなどの理由が挙げられます。
契約の前に、貸与品やリース品の有無、どこからどこまでが譲渡する物なのかを明確にし、一覧にしておくことが重要です。また厨房設備だけでなく、食器・グラス・調理器具なども併せて譲渡品に含めるか明確にしておくと、より良いでしょう。
2. 引き渡し後に故障(隠れた瑕疵)が判明した場合
内見した際には動いていても、引渡し後に食器洗浄機が動かない、オーブンが点火しない、冷蔵庫が冷えないなどもよくあるトラブルです。こちらに関しては、買い主側だけのトラブルだと思われがちですが、売却したあとに「壊れているから直してほしい」といわれてしまうなど売り主側の瑕疵担保責任が問われることがあります。
「瑕疵担保責任」とは、購入(引渡)した時点では明らかになっていない隠れた瑕疵があった場合、売り主が買い主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことです。
「隠れた」がポイントで、隠れていては普段から注意を払っていても発見できないですよね。売り主側からしてみれば、善意無過失(※1)であるのに生じてしまったものともいえます。
きちんとした造作譲渡の契約書のなかには、この瑕疵担保責任を免責する規定が盛り込まれていることがほとんどですので、トラブルを防ぐためには契約書を交わすことが大切です。
居抜き譲渡専門の飲食店買取りJPでは、のちのちのトラブルを防ぐために、譲渡品のチェックや引渡し前の動作確認も必ず行います。引渡し後のトラブルを防ぐためにも、まずはご相談ください!
※1「注意した」が「知らなかった」という意味。似た語句に”善意有過失(「注意していなかった」ために「知らなかった」)がある。
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