飲食店舗の売却ってどういう事?契約についての質問にお答えします
飲食店を運営する皆様、最近まわりで店舗を売却した!なんて話を聞かれた事がありませんか?店舗を売却するってどういう事?ここでは最近主流になってきている居抜き状態での店舗売却に関し、Q&A方式でご説明させていただきます。
Q.一般の賃貸借契約でテナント入居しているので、店舗売却する権利なんてありませんよね?
A. 一般の賃貸借契約でも店舗売却は不可能ではありません!
賃貸借契約には主に借地借家法・民法・消費者契約法が適用されます。ここでは細かい説明は割愛させていただきますが、借主側が守られている権利としては一方的な貸主側からの解約は出来ない部分になります。
逆に借主側は賃借している物件を第三者に転貸したり譲渡したりする事は出来ず、契約終了後は原状に復した上で貸主側に引き渡す義務があります。ここで店舗を売却する権利があるかといえば、当然そのような名目の権利はございません。
しかし近年は店舗運営事業者も不安定な景況感の中、出店コストや回収期間は極力抑えたい、貸主側もなかなかテナントの空きが埋まらない。そのような双方のニーズから出店コストを抑えられる「居抜き」での出店形態も多く取引されております。
よって、あなたの店舗を次の入居事業者へ売却する事も不可能ではありません。
Q.飲食店舗を売却する時の契約ってどのようなものになるのですか?
A. 一般的には「動産売買契約」を行う事になります。
普通賃貸借契約及び定期借家契約で入居している場合、次テナントとの内装や厨房を含む現状での店舗売却が成約した場合、原状回復義務が次テナントへ承継される事になります。
主な手順と致しましては、現在の借主が締結している賃貸借契約の解除を貸主と行う。新規で貸主と次テナントが新たな賃貸借契約を締結する。または賃借人としての地位を承継する契約を貸主・借主・次テナントとの三者間で行う事になります。
店舗売却に関しては前借主と次テナントとの間で一般的には「動産売買契約」を行う事になります。
この際、個人間で動産売買をおこなうと、引き渡し後に内装設備に関して瑕疵が出た場合に後々揉めるケースが多いため、古物商取引の資格を有する居抜き売却の仲介専門業者を介入させる取引をお勧め致します。
このように昨今では居抜きの内装を次テナントに売却し、そのまま次テナントが内装を使用する形で賃貸借契約を承継(新規契約)するケースが増えてきております。
前借主としては原状回復義務を逃れられ、次テナントとしては出店コストを抑制出来る為、色々なメリットがありますよね。家主さまや管理する不動産会社によってはこのような形態を嫌がる事もありますので注意も必要です。
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