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閉店時にこれだけは知っておきたい リース品の対処方3つ!

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居抜きで譲渡する際に気をつけたいリース品。 早期売却や高額売却、リスクを軽減しての閉店等、重視している点は様々だと思いますが、リース品の対処法によって明暗が分かれてきます。 今回は、リース品の上手な対処法をご紹介致します!

と、その前にリースについて簡単にご説明いたしましょう。

リースって何?

リースとは、設備を購入した企業が利用者に対して、賃貸することを言います。 その多くはリース会社等が所有権を持っており、店舗契約の際、リース会社と契約を結んで利用することになります。

意外と知らないリースとレンタルの違い

リースとレンタル、似ているようで違うものですが、その違いを知っている人は少ないのではないでしょうか?

まず大きな違いとして、リースは途中解約ができないということ。 必要なくなった場合いつでも解約できるレンタルとは異なり、リースの場合は契約した設備を契約期間の途中で解約することはできません。 やむを得ず解約する場合は、残額の一括払いが必要となりますので残債を把握しておくことも大切です。

次に挙げられることは、保守についてです。 保守の責任はレンタルでは貸す側、つまりレンタル会社となりますが、リースの場合は借りる側に保守責任があります。 故障した場合に思わぬ出費(修理代)がかかる場合がありますので気をつけましょう。

上手なリース品の対処法

リースの契約期間は最短で4年、最長で7年位となりますが、売却時に残債が残っている店舗は少なくありません。では、その場合どうしたら良いのでしょうか?

1.譲渡金に残債を含める

リース品の対処法 譲渡金に残債を含める

リース支払い終了後は、自分のものになるわけではなく、支払いが1年に1回になりますが、退去する場合等はその1回分を支払うことで買取出来る場合が一般的です。 ですから譲渡金に残債を加味して金額を設定することがベストです。 例えば、リースが50万円残っていて、手残り100万円を希望するのであれば、150万円を売却金額として設定しましょう。

2.次の出店者に承継する

リース品の対処法 次の出店者に承継する

次の出店者に引き継いでもらう事で、月々のリース料の支払いや解約する場合の残額の一括払いから免れることが出来ます。 しかし、名義人の審査が有り必ず承継できるということではありませんのでご注意を! またリース会社との契約内容により承継出来ない場合も有りますので契約しているリース会社に問合せてみてくださいね。

3.他店舗で使用する

リース品の対処法 他店舗で使用する

他店舗展開している方であれば、そのまま他店舗で引き継いでも良いかもしれません。 リース会社により名称は多少異なりますが、「物件保管場所変更届」を出すだけです!

承継にしても買取にしてもリース会社によって契約内容が異なって来ますので、居抜きで募集を開始する前にしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぎましょう! リース品には、設備にシールが貼ってありますので今一度確認を!!

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