飲食店を経営しているが他業に専念したい…副業としての飲食店経営術
現在、飲食店を経営しているが飲食店以外の他業に専念したい・・・でも店舗自体の収益もあるので、飲食店を手放すのはちょっと・・・。
そういった悩みを抱えているオーナーさまって意外と多いですよね。そんなオーナーさま必見です!!今回は店舗を残しながらうまく手離れさせて、本業に専念する方法をご紹介致します。
~転貸での飲食店舗活用術編~
「転貸(サブリース)」はご存じですか?
言葉は聞いた事あるけれど具体的な手法がわからないオーナーさまも多いかと思います。ここでは転貸(サブリース)のメリット・デメリットを含め解説致します。
転貸(サブリース)・・・人から借りた物件をさらに人に貸すこと。
店舗を契約した際、家主さま(賃貸人)との賃貸借契約ではあくまでオーナーさまの立場は賃借人になります。しかし転貸借契約上の貸主は店舗を借りているオーナーさまになり、借主が転借人である第三者になるわけです。
メリットとしては転貸(サブリース)する際の家賃などの経済条件は転貸借契約の転貸人であるオーナーさまが設定することができ、転借人へオーナーさまが借りている条件以上の家賃を設定し転貸(サブリース)すれば当然利財が稼げることになります。
デメリットとしては店舗を契約した家主さま(賃貸人)との賃貸借契約期間中に転借人が退去してしまった場合、空家賃などが発生するリスクがじゅうぶんあります。また、転貸借契約は家主さま(賃貸人)からすると家賃が保証されるメリットはありますが、顔の見えない第三者(転借人)に自分の大切な資産を預けることになるのですから嫌がられるケースも多いようです。このような理由などから一般的な賃貸借契約書には禁止事項として「第三者への転貸禁止」の条文が盛り込まれているケースが非常に多いため、無断で第三者へ店舗の転貸を行うと契約解除になる可能性がじゅうぶんにあります。転貸を検討される場合はまずは家主さま(賃貸人)に許可を取りましょう。
~運営委託での飲食店舗活用術編~
「運営委託」はご存知ですか??
「転貸(サブリース)」に比べるとこちらはあまり馴染みのない言葉ですよね。実は飲食業界では店舗を「運営受託」という形をとって運営されているオーナーさまは意外と多いのです。ここでは運営委託の手法を解説致します。
運営委託・・・店舗や事業所の経営・運営を委託する方式のこと。
委託する側を運営委託者、店舗を任されて経営・営業の任に当たる者を運営受託者と呼びます。ここでいう運営委託者は現在飲食店を運営されているオーナーさまになり、運営受託者は運営をお任せする第三者になります。
飲食店舗での運営委託でよくあるケースは、飲食店舗の内装を新規でつくり、または現在の飲食店はそのままの居抜きの状態で、受託者へ店舗の経営権を渡すパターンになります。この場合は飲食店を運営されているオーナーさまがその飲食店を作るのに投資した金額を運営をお任せする受託者との契約期間内に「店舗使用料」として家賃とは別に運営受託者より徴収し回収、利財を稼ぐ方法になります。
この場合も転貸(サブリース)と同じように家主さま(賃貸人)との賃貸借契約書内で第三者への委託禁止の条文が入っていないかを確認する必要がありますのでご注意ください。またこちらも転貸(サブリース)と同じように家主さま(賃貸人)へ承諾を取る必要があります。
まとめ
「転貸(サブリース)」「運営委託」双方にメリット・デメリットはありますが、問題になるのは家主さま(賃貸人)の「転貸(サブリース)」「運営委託」承諾をどのようにとるか?ということになります。
家主さま(賃貸人)としては、いちばんのリスクは空室リスクになりますので、そこを保証しますというのがいちばん分かりやすい説得の仕方だと思います。
「既に造作されている飲食店の内装を生かしたい」、「退去してスケルトン(原状回復)に戻してしまうと次のテナントの出店コストが上がるため、次のテナントを入居させるのが困難になる」など、色々と家主さま(賃貸人)を説得する交渉術はありますが、いちばん大切なことは常日頃より家主さま(賃貸人)との良好な信頼関係を築いておくことだと思います。
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