契約書には原状回復(スケルトン戻し)の記載がありますが、大丈夫でしょうか?
原状回復工事(スケルトン戻し)は、交渉次第で回避できます。
基本的に店舗の賃貸借契約書には、「原状回復工事(スケルトン戻し)」の記載があります。極稀に居抜き物件として売却・譲渡することを契約書上で認められているケースもあります。
店舗を売却・譲渡するためには、通常家主さま(賃貸人)へ居抜き物件としての売却承諾が必要になり、解約告知のタイミングや居抜き物件としての売却承諾のもらい方が非常に重要になります。
居抜き物件として売却・譲渡が認められない例に以下が挙げられます。
- 家主さま(賃貸人)が飲食店ではなく物販店や事務所などに賃貸したい場合
- 家主さま(賃貸人)もしくは管理会社さま側で次の入居者が決まっている場合
- 契約書どおり原状回復工事(スケルトン戻し)に事を進めたい家主さま(賃貸人)の場合
- 店舗が古く一度スケルトン(建物の躯体のみ)状態に戻してキレイにしたい場合
- 建物の建替えを考えている場合
家主さまがほとんど表に出てこず、管理会社さまに一任しているケースもございますので、その場合は、管理会社さまの協力が必要なケースもあります。
管理会社さまによっても居抜き物件に対するイメージが違いますので、交渉は慎重におこなう必要があります。
そもそも、なぜ居抜き物件を嫌う家主さま(賃貸人)や管理会社さまがいるのか。
居抜き物件はスケルトン物件とは違い、残置物の所有権があいまいになるなどしてトラブルになるケースがあるからです。
所有権をあいまいにしたままにしておくと、残置物が壊れていた場合や、使用していて壊れてしまった場合など、家主さま(賃貸人)の負担で直さなければならない場合も出てきます。
契約時に動産売買契約書をまくなどして、しっかり取り決めをしておけば、後々トラブルを避けることができますが、これに関与したがらない家主さま(賃貸人)や、管理会社さまは多いです。
家主さま(賃貸人)や管理会社さまに一度断られてしまうとその後の交渉が非常に難しくなります。一昔前よりは居抜き物件としての売却・譲渡は増えてきておりますが、家主さま(賃貸人)側から断られるケースも多々あります。
家主さま(賃貸人)、管理会社さまへの交渉は、造作の売買を成功させる上で非常に重要です。
解約告知のタイミングや、どのように承諾をとりにいったらよいのか迷ったら、まずは一度飲食店買取りJPへご相談ください!
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