リース契約の残っている設備が一部あるのですが、売却・譲渡は可能でしょうか?
厨房設備をリースにして毎月リース料を支払っているケースは少なくありません。
リース品の所有権はあくまでリース会社にあり、通常の造作売買より少し手間がかかります。
リース品がある場合の物件売却・譲渡方法としまして、3パターンが考えられます。
- 1,買取り希望者にリース会社との契約を引き継いでもらう。(ただし審査あり)
- 2,造作を売却した資金の中からリース残額を一括で返済し、その後リース会社と協議の上、
所有権をリース会社→オーナーさま(現賃借人)→買取り希望者(新賃借人)に移す。 - 3,造作を売却した資金でリース残額を支払い、リース会社にリース品を返却する。
まず買取り希望者にとってリース品は、借金が残っているのと同じです。引き継いだとしても、毎月の賃料にプラスしてリース料も支払うとなると大きな負担になってしまいます。
そこで造作の売却・譲渡を検討される際には、 買取り希望者にリース契約を引き継いでもらう方法ではなく、造作を売却した資金の中からリース残額を一括で返済し、所有権を買取り希望者に移してもらう方法が良いでしょう。
またリース残額を支払い、リース会社にリース品を返却する方法もありますが、こちらの方法はオススメしません。
大概、リース残額さえ支払えば、リース品の所有権をこちらに移してくれる場合が多いためです。所有権が移ったものに関しては売買・譲渡が可能になりますので、返却してしまうのではなく、上手く売買・譲渡できる方法を考えましょう。ただし、買取り希望者が必要でない場合に関しては、残しておくと撤去費用等がかかりますので、リース会社に返却されるほうがよいでしょう。
注意点としては、造作譲渡金の金額はリース品の残債分の金額も考慮して設定する必要があります。残債分を考慮しないと、ご自身で支払う必要が出てきてしまいます。
譲渡金額をどのように設定したら良いのかわからないというオーナーさま、ぜひ一度ご相談ください!!居抜き物件のプロがお答えいたします。
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