飲食店閉店のスペシャリストが教える注意事項【第1巻】(契約書編)
飲食店を運営している方にとって一番避けたい閉店。高齢による引退、病気による引退、信頼していた従業員の突然の退職、売上不振による撤退、等々様々な理由がある事でしょう。
しかし経営者にとって決断しないとならない場面があります。
いざ閉店となった時に何をしていいか分からない方も多いのが現状です。
そこで数々の飲食店運営を失敗し、閉店してきた筆者の経験を元にこれだけは押さえておきたい点を2回に渡りご紹介します。まずは初級編。(第2巻はこちら)
まずは契約書を確認しよう
閉店する上で欠かせない契約書のチェック、しかし細かい文字でビッシリ書かれていて見るのもイヤになってしまいます。そんな方は最低限ココをチェックしましょう。
1. 明渡し
(契約書によっては原状回復とか書かれている場合もあります)
※スケルトンの状態
これは閉店した後どのような状態で家主さまに引き渡さなければならないかが書かれています。スケルトン戻し(内装、備品を全て撤去しコンクリートむき出しの躯体のみ)原状回復(店舗を借りたときの状態だったり等様々です)、現況有姿(これが一番ラッキーです。家主さまにもよりますがほぼゴミ、私物だけ撤去すればOKです。)
2. 解約予告
閉店すると決めたからと言って次の日から家賃を払わなくて良いなんて事はありません。アパートやマンションでも1ヶ月前に言わなければいけないのがほとんどですよね?店舗はその期間が少し長いのが特徴です。普通で6ヶ月前、短くて3ヶ月前までに、辞める意思を家主さまに伝えなければなりません。それに基づいて計画的に閉店するのか、予告期間の家賃を支払ってすぐ閉店するのか判断しなくてはなりません。
3. 保証金(敷金)及び償却
店舗の契約をした時に皆さん預けていますよね?これは店舗を家主さまに明渡し終了後数ヶ月したら戻ってきます。但し家賃の滞納や先に上げた原状回復を行っていない等家主さまに対して債務が残っていた場合は分が差し引かれる可能性が高くなります。また債務が一切なかったとしても償却分が差し引かれますので注意してくださいね。
4. 特約
ここに書かれている事は契約書の中のどの条項よりも優先されます。例えば上にも記載した契約書の明渡しの条項はスケルトンとなっていたとしても、特約で現況有姿と書かれている場合もあります。この場合は現況有姿でOKです。必ずチェックしてくださいね。
以上これらによって閉店時の費用が全く違います!! 飲食店の過酷な運営をしながら契約書をじっくり見るのはとても大変な事でしょう。 でも時間が無くても上の項目だけは必ずチェックしてくださいね!!
次回は閉店にむけて家主さま、管理会社さま、従業員、常連さんに対しての注意事項をお知らせします。
飲食店の閉店をお考えのオーナー様へ
その閉店コスト、大幅に軽減できるかもしれません。
閉店する際には、様々な手続きや費用が発生します。
私ども飲食店買取りJPでは、10年以上閉店・退去のサポートもさせていただき、
多忙な飲食店経営者様・オーナー様のご負担の軽減に務めさせていただいております。
- ・解約まで時間が無いため、とにかく早く売りたい
- ・移転先の出店費用にしたいので、なるべく高く売りたい
- ・営業を続けながら売却先を見つけたい
- ・従業員に知られずに売却先を見つけたい
など、様々なご要望にお応えします。
大家さんへの交渉や閉店・売却までの流れについても完全サポートしております。
飲食店の閉店や売却に関するお悩みがございましたら、ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡をください。
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