解約予告っていつ出すべき?飲食店閉店の解約で知っておきたい3点
赤字、引退、人材不足、移店等店舗を閉店する理由は人それぞれあるかと思いますが、閉店する理由によって解約予告を出すべきか否か変わってくることをご存知ですか?
今回は解約予告についてご説明しましょう。
解約予告って何?
解約予告とは、店舗等の賃貸借契約で設定されている、契約期間内及び更新時期に合わせて賃貸借契約を解除する場合に、家主さまもしくは管理会社さまあてに通知することを指します。
飲食店などの場合、解約予定日の3ヶ月から6ヶ月前に通知することが義務付けられている契約内容がほとんどです。
閉店したいと思っても、すぐに辞められるわけでないのです。
解約後、大きな負担になる解約予告賃料とは?
解約予告を行ってから解約する日までに支払う賃料のことを、解約予告賃料と言い、閉店する際とても大きな負担になってきます。
解約告知を行ってからすぐに閉店したり、明け渡したりすることも出来ますが、その際には解約予告賃料の残金を支払わなければなりません。もし6ヶ月告知とされている契約であった場合、解約予告を行って1ヶ月後に明け渡す際には、5ヶ月分の解約予告賃料を支払う義務が生じてきます。
賃料30万円の店舗の場合、30万円×5ヶ月で150万円も支払わなければ辞められないのは、辛いですよね・・・。
解約予告を出すか否か
上記の通り、解約予告を出さなければ解約出来ないのが基本です。
しかし、閉店理由によって解約予告を出すべきか否かが変わってきます。
例えば・・・
1. 赤字で経営がギリギリ。
一般的に飲食店の閉店を考えるラインとして赤字が3ヶ月以上続いた時と言われています。
赤字が続き、資金が底をついてしまってからでは遅いですよね。
もし赤字が続くようであれば、赤字額が大きくなる前に時期を見極めて解約予告を出しましょう。
赤字になる前に閉店出来ればベストですが、家賃よりも赤字が大きくないのであれば契約期間ギリギリまで営業を続けた方が無駄な家賃を払わなくて済みます。
逆に家賃を払うよりも赤字が大きい場合は解約期間分の家賃を払ってしまうのも1つの方法です。その場合は居抜きで売れる可能性が減ってしまうだけでなく、原状回復をすぐに要求される事もありますので良く考えてから決断すると良いでしょう。
2. 造作を高額で売りたい、焦ってないけど閉店を視野に入れている。
「造作を売却したい」「そろそろ引退を考えているけど閉店時期は決めていない」という方の場合、解約予告を出さずに飲食店居抜きを専門にしている業者などに相談するのが良いでしょう。
解約を出さず営業を継続しながらの募集であれば、募集期間にも余裕が生まれ、納得の行く金額を提示してくれる買い手が現れるまで待つことが可能となるからです。
家主さまや管理会社さまとの交渉も非常に重要ですので専門の業者にお願いするのも上手な方法と言えます。
3. 移店等により閉店時期が決まっている。
既に移店先が決まっている等、閉店時期が決まっている場合は、物件が決まったタイミングで解約告知を出しておいた方が良いでしょう。
新しい店舗の入居時期にもよりますが、解約を出して場合、現店舗と新しい店舗の賃料をダブルで支払わなければいけない期間が生まれてしまうからです。
解約を出している店舗でも造作譲渡を希望するオーナー様は沢山いらっしゃいますので解約を出したからといってスケルトンに戻す選択肢しかないわけでは有りませんのでご安心を!
造作を売却する為にも、閉店費用を少しでも抑える為にも解約予告を出す・出さないは重要となります。
閉店理由に併せて上記内容を少しでも参考にしていただければ嬉しいです!
飲食店の閉店をお考えのオーナー様へ
その閉店コスト、大幅に軽減できるかもしれません。
閉店する際には、様々な手続きや費用が発生します。
私ども飲食店買取りJPでは、10年以上閉店・退去のサポートもさせていただき、
多忙な飲食店経営者様・オーナー様のご負担の軽減に務めさせていただいております。
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大家さんへの交渉や閉店・売却までの流れについても完全サポートしております。
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