家主さまへ解約告知・居抜き物件売却の相談を事前にしたほうがよいですか?
基本的には初めは家主さまに解約することを言わずに買取り希望者を見つけるほうが利点は多いです。
また、解約告知のタイミングは交渉の要素として非常に重要です。
造作売買の契約は、基本的にはオーナーさまと買取り希望者さまのみの合意で行われます。
造作売買の契約に関しては、家主さまに承諾をいただくことになりますが、タイミングが重要です。
基本的に入居時の契約は「退去時はスケルトン戻し(原状回復)」となっている契約書がほとんどです。
買取り希望者候補が決まっていない段階で解約告知を出した場合、契約書通りに「スケルトン戻し(原状回復)」と言われてしまう可能性が高いです。ですが、買取り希望者が決まった段階でお話を家主さまに持っていくと、家主さまとしては空家賃が発生するリスクを回避できるなどメリットがあるため、比較的居抜き物件として売却・譲渡を許してくれる可能性が高まります。
もちろん、その際の家主さまへの交渉はお任せください!!
ただし、例外で先に言っておいたほうがいい場合もあります。
例えば、オーナーさまの退去日時が限定されていたり、家主さまとの間でトラブルが解決されていないような場合です。
オーナーさまの都合で退去日時が限定されていると、
解約予告期間(通常は3~6ヶ月前に解約告知をしなければならない。)の逆算で早めに不動産屋さんに退去の意思を伝える必要がありますし、
家主さまとの間で何かトラブルが未解決だと、造作の売却・譲渡を許してもらえないなどの問題が発生したりします。
売却に関する様々な問題をお伺いし、解決へのお手伝いができればと思います。まずは一度ご相談ください。
無料査定・売却のご相談はこちら
-
フォームのからのご相談は
お問合せご相談はこちら
24時間受け付けております -
店舗住所、賃料、坪数、
LINEで相談する LINEで相談する
ご希望の連絡手段を記載してください!
-
フォームのからのご相談は24時間受け付けております
お問合せご相談はこちら24時間受付中 -
LINEでは、店舗住所、賃料、坪数、ご希望の連絡手段を記載してください!
LINEで相談する LINEで相談する