店舗の契約書にはスケルトン戻しの記載がありますが、大丈夫でしょうか?
店舗の原状回復(スケルトン戻し)は回避できる??
飲食店舗の原状回復工事(スケルトン)は、交渉次第で回避できます。 基本的には店舗の賃貸借契約書には、「原状回復工事(スケルトン)」の記載がございます。(極稀に居抜き売却を契約書上で認められているケースもあり) 店舗を居抜きで売却するためには、通常、家主さまへ居抜き売却の承諾が必要になり、解約告知のタイミングや居抜き売却の承諾のもらい方が非常に重要になります。
スケルトン戻しを回避できない場合ってどんなケース??
居抜き売却が認められない例として以下が挙げられます。
- 家主さまが飲食店舗ではなく物販店舗や事務所等に賃貸したい場合
- 家主さま、もしくは管理会社さま側で次の入居者が決まっている場合
- 契約書どおり原状回復工事(スケルトン)に事を進めたい家主さまの場合
- 店舗が古く一度スケルトンに戻してキレイにしたい場合
- 建物の建替えを考えている場合
家主さまがほとんど表に出てこず、管理会社さまに一任しているケースもございますので、その場合は、管理会社さまの協力も必要なケースもございます。
管理会社さまによっても居抜き物件に対するイメージが違いますので、交渉は慎重に行う必要があります。
どうして居抜き売却を認めてもらえないの??
そもそも、なぜ居抜き物件を嫌う家主さまや管理会社さまがいるのかというと、居抜き店舗はスケルトン店舗とは違い、残置物の所有権があいまいになるなどしてトラブルになるケースがあるからです。所有権をあいまいにしたままにしておくと、残置物が壊れていた場合や、使用していて壊れてしまった場合など、家主さまの負担で直さなければならない場合も出てきます。
契約時にしっかり取り決めをしておけば、後々トラブルを避けることができますが、これに関与したがらない家主さまや、管理会社さまは多いです。
家主さまや管理会社さまに一度断られてしまうとその後の交渉が非常に難しくなります。一昔前よりは居抜きでの売却も増えてはきておりますが、家主さま側から断られるケースも多々あります。
家主さま、管理会社さまへの交渉は、居抜き造作の売却を成功させる上で非常に重要です。まずは一度飲食店買取りJPへご相談ください!
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