知っていますか?飲食店舗退去時の原状回復義務について
原状回復義務(スケルトン戻し義務)とは?
その名の通り、「店舗を閉店して退去する時は、借りた時と同じ状態に戻して下さい。」という意味です。つまり、「店舗をスケルトンで借りた時にはスケルトン状態に戻して下さい。」という内容になります。
では、居抜き物件で借りた場合はどうなると思いますか?
居抜き状態で借りた物件の場合でも、ほとんどの契約書には「原状回復義務(スケルトン戻し)」と表記されています。
もともと、「原状回復(スケルトン戻し)して返してください。」という内容の契約を、例外として居抜き物件として引き渡すことを許しているパターンが多く、「居抜きの状態で貸すことを許可しますが、次あなたが閉店する時はスケルトンにして下さいね。」という場合が非常に多いのです。
つまり、この場合の原状回復義務は、
「居抜き物件として借りた際、造作にカウンターがあったけど、カウンターを取っ払ってテーブル席にしました。閉店する時、このカウンターを作りなおさなければなりませんか?」
という状況下ではカウンターは作りなおさなくて良いのです。しかし、スケルトンの状態に戻して返さなければなりません。
リース店舗などの特殊な契約においては、内装を元通りにしなければなりません!
というような例外を除いて、原則、【原状回復義務=スケルトン戻し】とご理解ください。
この原状回復義務(スケルトン戻し)、そもそもなんのために存在するか御存知ですか?
これは大家さんを守るために出来た契約内容なのです。
例えば、入居テナントが売上不振で家賃を滞納し続け、とうとう夜逃げなんてことになったとしましょう。
内装設備は丸々残ったままです。大家さんは次の賃借人(次テナント)を探しますが、スケルトン状態を希望。
そのような場合、造作を壊してスケルトンに戻す費用は誰が負担すると思いますか?
この場合、元の店舗の運営者は夜逃げで捕まらないので、大家さんが自己負担するしかありません。
この様な大家さんにとってデメリットになるケースを防ぐため、原状回復義務(スケルトン戻し)が契約書に盛り込まれているのです。
居抜き物件として造作の売却・譲渡したい場合は大家さんへの告知タイミングがとても重要になってきます。解約告知のタイミングに関しては解約予告のタイミングはいつがベストですか?をご確認ください。
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