売却機器の中にリースが組まれている物があった場合はどうするの?
飲食店を運営する際必ず必要となるのが厨房機器です。
厨房機器を揃えるには①新品を購入する方法、②中古品を購入する方法、③リースを組む方法の主に3パターンがあります。
「リース」と聞いてどのようなイメージを持たれてますでしょうか。
リースとは、所有権を有するリース会社とリース契約を結んで、月々機器を借りるということです。リースを組むことの大きなメリットは出店時の初期費用を抑えることができることです。
しかしローン(割賦)とは違い、基本的にはレンタルとなりますのでリースの支払いが満了を迎えたとしても所有権はリース会社に残ったままなので注意が必要です。勝手に第三者に売ることは絶対にできません。
ではリース品が売却造作物に含まれる場合どのようにすればいいのでしょうか。パターンは主に3通りとなります。
1,買取り希望者に引き継いでもらう
リース契約者の名義を変更する方法です。
リースを組んだばかりの場合、まだ支払い回数が多く残っている状態で解約してしまうと残債の一括支払いや莫大な違約金を請求されてしまう可能性があります。そこで買取り希望者にリースを引き継いでもらうことでそのリスクを回避するということです。
名義変更に関してはもちろん買取り希望者に対して審査があります。買取り希望者が審査に落ちてしまえば名義変更をすることは出来ません。
そしてあまり知られておりませんが、リース会社によっては名義変更を認めたとしても、オーナーさまに連帯保証人になることを求められることもあります。まずはリース会社に確認が必要です。
2,リースを精算する
残りの支払い回数が少ない場合、または支払い回数が満了している場合はリース会社より該当機器を買取り、所有権を自身のものにすることを検討しましょう。所有権があるものに関しては売却・譲渡が可能になります。
買取り希望者としても、設備がしっかり残り、リースがない状態であることがもっとも好ましいです。当然造作物がしっかり残っている店舗のほうが造作に高値がつく確率が上がります。
3,残債を支払いつつ、リース品を返却する
リース会社に残債を支払いつつ、機器を返却してしまうなどの方法もあります。
この場合はリース会社にもよりますが、一般的に残債を分割して支払っていく形となります。精算や引き継ぎができなかった場合には検討するといいかもしれません。
他にも複数店舗を運営しているなどであれば他店舗に機器を持っていく、入れ替えるなども有効な手段となります。
まずはリース契約の内容、残りの支払い金額を確認してからどのパターンがいいかを検討しリース会社に相談するようにしましょう。
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